ユネスコ・スクール支援大学間ネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は,ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(以下「大学間ネットワーク」という。)と称する。略称はASPUnivNetとする。
(目的)
第2条 大学間ネットワークは,ユネスコスクールとして認定を受けた学校及びユネスコスクールに加盟しようとする学校(以下「ユネスコスクール等」という。)のユネスコスクール・ネットワーク(ASPnet)を活用したESD実践活動を,それぞれの大学の責任の下に可能な範囲で支援しようとするものであり,大学間ネットワークに加盟する大学等(以下「加盟大学等」という。)が,学校支援のために情報の交換を行いESDの質の向上を図ることを目的とする。
(加盟資格)
第3条 大学間ネットワークへの加盟資格は,大学間ネットワークの目的を理解し,大学間ネットワーク事業に参画するとともにユネスコスクール等からの要請に基づく可能な範囲の支援活動を行う大学等高等教育機関(学部又は大学院研究科単位等も含む。)とする。
(運営委員会等)
第4条 大学間ネットワークの運営を円滑かつ適正に行うため,運営委員会を置く。
2 前項の運営委員会は,次の各号に掲げる体制とする。
一 加盟大学等から4機関を選出する。
二 任期は,2年とし,再任を妨げない。
三 毎年度,半数を改選する。
四 運営委員会委員長は,原則として任期2年目となる加盟大学等の委員のうちから互選により選出する。
3 第1項の運営委員会と連携し,業務の事務を担う組織として,公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターに事務局を置く。
(代表等)
第5条 大学間ネットワークに代表を置き,前条第2項第4号に規定する運営委員長の属する加盟大学等の長又は長が指名する者をもって充てる。
2 大学間ネットワークに副代表を置くことができる。
3 代表は,大学間ネットワークを代表し,会務を統轄する。ただし,代表がやむを得ない事情により会務を統轄できない場合,副代表又は代表があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(活動内容)
第6条 大学間ネットワークは,第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
一 ユネスコスクール等及び加盟大学等が集い,情報交換ができる場の提供
二 加盟大学等間又はユネスコスクール等間の連携協力推進に関する活動
三 その他,ユネスコスクールのESDを中心とする活動を支援するために必要な活動
(大学間ネットワーク連絡会議)
第7条 大学間ネットワークは,原則として年2回以上,大学間ネットワーク連絡会議を開催し,大学間ネットワークの運営に関する事項についての審議及び情報共有等を行う。
(入会)
第8条 大学間ネットワークに加盟しようとする大学等高等教育機関は,担当者を定め,別記様式1により事務局に申請するものとする。
2 事務局は,前項の申請があった場合は,原則として大学間ネットワーク連絡会議に諮るものとする。
(退会)
第9条 加盟大学等は,任意に退会することができる。
2 退会しようとする場合は,別記様式2により事務局に申し出るものとする。
(協力員)
第10条 大学間ネットワークに,大学間ネットワークの目的を理解し,大学間ネットワーク事業をサポートする協力員を置くことができる。
2 協力員候補者は,別記様式3により事務局に申請するものとする。
3 事務局は,前項の申請があった場合は,原則として大学間ネットワーク連絡会議に諮るものとする。
(運営費等)
第11条 大学間ネットワークへの加盟に際し,会費,運営費等の負担は求めないこととする。
2 大学間ネットワークとして行う事業において,経費の負担が生ずる場合は,その都度協議する。
(規約の変更)
第12条 この規約を変更しようとするときは,大学間ネットワーク連絡会議において出席者の3分の2以上による議決を要する。
(解散)
第13条 大学間ネットワークは,大学間ネットワーク連絡会議において出席者の3分の2以上による議決により解散する。
(協議)
第14条 この規約に定めのない事項は,大学間ネットワーク連絡会議において協議するものとする。
附 則
1 この規約は,平成21年9月5日から施行する。
2 大学間ネットワークの設立当初の事務局は,設立会議総会の議決によるものとし,その任期は,第4条第2項の定めにかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は,平成27年7月11日から施行する。
2 この規約の施行後,最初に運営委員会に選出される4機関のうち,半数の機関の任期は,第4条第3項第2号の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとし,残りの半数の機関の任期は,平成29年3月31日までとする。
附 則
この規約は,平成27年12月6日から施行する。