ユネスコ・スクール支援大学間ネットワーク規約

(名 称)

第1条 本会は、ユネスコスクール支援大学間ネットワーク(以下「大学間ネットワーク」という。)と称する。略称はASPUnivNetとする。

(目 的)

第2条 大学間ネットワークは、ユネスコスクールとして認定を受けた学校及びユネスコスクールに加盟しようとする学校(以下「ユネスコスクール等」という。)のユネスコスクール・ネットワーク(ASPnet)を活用したESD実践活動を、それぞれの大学の責任の下に可能な範囲で支援しようとするものであり、大学間ネットワークに加盟する大学等(以下「加盟大学等」という。)が、学校支援のために情報の交換を行いESDをはじめとする教育の質向上を図ることを目的とする。

(加盟資格)

第3条 大学間ネットワークへの加盟資格は、大学間ネットワークの目的を理解し、大学間ネットワーク事業に参画するとともにユネスコスクール等からの要請に基づく可能な範囲の支援活動を行う大学等高等教育機関(学部又は大学院研究科単位等も含む。)とする。

(活動内容)

第4条 大学間ネットワークは、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。

一 加盟大学等及びユネスコスクール等が集い、情報交換ができる場の提供

二 加盟大学等間又はユネスコスクール等間の連携協力推進に関する活動

三 その他、ユネスコスクールのESDを中心とする活動を支援するために必要な活動

(大学間ネットワーク連絡会議)

第5条 大学間ネットワークは、原則として年2回以上、大学間ネットワーク連絡会議を開催し、運営に関する事項についての審議及び情報共有等を行う。

(運営委員会)

第6条 大学間ネットワークの運営を円滑かつ適正に行うため、運営委員会を置く。

2 前項の運営委員会は、次の各号による方法で組織する。

一 加盟大学等から4機関を選出し、各機関より大学間ネットワークに関わる担当者を1名または、複数名を運営委員として指名する。なお、複数名となる場合は、主となる担当者を1名指名する。議決権は、各機関1票とする。

二 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、2期連続での再任は認められない。

三 毎年度運営委員の半数を改選する。

四 運営委員会委員長は、原則として任期2年目となる委員のうちから互選により選出する。

3 原則として年2回以上運営委員会を開催し、大学間ネットワーク連絡会議の運営に関する事項についての審議及び情報共有等を行う。

4 第2項第一号から第三号に規定する運営委員の選出方法は以下の手続きを経る。

一 事前の意向調査を実施する。

二 事前の意向調査の結果と別途定める「ローテーション方式」に基づき、第1回運営委員会にて候補となる機関を検討する。

三 第1回連絡会議にて候補となる機関を提案し、第2回連絡会議までに運営委員会委員長等より打診する。

四 第2回連絡会議にて決定する。

5 第1項の運営委員会と連携し、業務の事務を担う組織として、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターに事務局を置く。

(入 会)

第7条 大学間ネットワークに加盟しようとする大学等高等教育機関は、担当者を定め、別記様式1により事務局に申請するものとする。

2 事務局は、前項の申請があった場合は、大学間ネットワーク連絡会議に諮るものとする。

3 申請にあたり、オブザーバーとして1年以上の活動を必須とする。

(退 会)

第8条 加盟大学等は、任意に退会することができる。

2 退会しようとする場合は、別記様式2により事務局に申し出るものとする。

(オブザーバー)

第9条 大学間ネットワークの活動への将来的な貢献を見据え、大学間ネットワークに関する情報収集を目的とするオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、原則として大学等高等教育機関に限定する。ただし、それ以外の機関等から参加希望があった場合は運営委員会に諮るものとする。

3 オブザーバーは、原則として大学間ネットワークへの加盟を前提として参加するものとするが、第3条に規定する通り、大学等高等教育機関以外の機関がオブザーバー参加した場合は、大学間ネットワークに加盟することはできない。

4 オブザーバー候補機関は、別記様式3により事務局に申請するものとする。

5 事務局は、前項の申請があった場合は、運営委員会に諮るものとする。

6 大学等高等教育機関の場合、在籍期間は申請が承認された日より最長2年とする。それ以外の機関については、当該機関の性質を考慮し、運営委員会にて個別に判断する。

7 オブザーバーは、大学間ネットワーク連絡会議を傍聴し、発言権を認められる。

8 オブザーバーは、任意に退会することができる。

(協力員)

第10条 大学間ネットワークの目的を理解し、事業をサポートする協力員を置くことができる。

2 協力員候補者は、別記様式4により事務局に申請するものとする。

3 事務局は、前項の申請があった場合は、大学間ネットワーク連絡会議に諮るものとする。

4 在籍期間は申請が承認された日より最長5年とする。ただし、本人より継続の意思表示があり、かつ大学間ネットワーク連絡会議が妥当と認める場合は、さらに5年間更新することができる。

5 協力員は、大学間ネットワーク連絡会議へ参加し、発言権を認められる。

6 協力員は、任意に退会することができる。

(運営費等)

第11条 大学間ネットワークへの加盟に際し、会費、運営費等の負担は求めないこととする。

2 大学間ネットワークとして行う事業において、経費の負担が生ずる場合は、その都度協議する。

(規約の変更)

第12条 この規約を変更しようとするときは、大学間ネットワーク連絡会議において出席者の3分の2以上による議決を要する。議決権は、各加盟機関1票とする。

(解 散)

第13条 大学間ネットワーク連絡会議において出席者の3分の2以上による議決により解散する。議決権は、各加盟機関1票とする。

(協 議)

第14条 この規約に定めのない事項は、大学間ネットワーク連絡会議において協議するものとする。

附 則

1 この規約は、平成21年9月5日から施行する。

2 大学間ネットワークの設立当初の事務局は、設立会議総会の議決によるものとし、その任期は、第4条第2項の定めにかかわらず、平成23年3月31日までとする。 

附 則

1 この規約は、平成27年7月11日から施行する。

2 この規約の施行後、最初に運営委員会に選出される4機関のうち、半数の機関の任期は、第4条第3項第2号の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとし、残りの半数の機関の任期は、平成29年3月31日までとする。

附 則

この規約は、平成27年12月6日から施行する。

附 則

この規約は、令和5年4月10日から施行する。